【大緊急】揺れる自民総務会メンバーにFAXを!秘密法運用基準の閣議決定許すな!
東京の杉原浩司(秘密保護法を考える市民の会/秘密法反対ネット)です。
[転送・転載歓迎/重複失礼]
10月7日、自民党総務会で「秘密保護法」の運用基準等について議論が行われましたが、異論が噴出したために了承の取り付けが10日に先送りされました。パブコメでの批判的な意見の集中が影響していることは間違いありません。10日に予定されていた運用基準等の閣議決定は、来週初め(14日以降)にずれ込む可能性が高くなっています。
ただ、以下の記事によれば、二階総務会長は「運用基準の見直しまでは考
えていない」「(10日に)結論が得られるだろう」と発言しています。このままでは、次回10日の総務会で了承が図られてしまうでしょう。
秘密法運用基準 施行2カ月前なお異論(10月8日、東京)
市民から総務会メンバーに強く働きかけるべき時だと思います。施行予定の12月10日(=国際人権デー!)まであと2ヵ月。本当にぎりぎりの局面ですが、総務会における攻防を、潮目を変えるステップにしなければならないと思います。
大至急、自民党総務会メンバーにファックスを集中してください。秘密保護法は、自民党内部からこれほどの懸念が出るほど危険かつずさんな代物です。当然廃止すべきですが、少なくとも12月10日の施行を延期・凍結して、十分に時間をかけて、運用基準のみならず法律本体を抜本的に見直すべきだと思います。
※後ろに「秘密保護法」廃止へ!実行委員会による9月29日付の声明と、パブコメを受けての政府対応を検証された瀬畑源さんのブログ記事を資料として付けています。ぜひご参照ください。
また、以下の行動(当初の予定通り行います)にもぜひご参加ください。
★10・10 秘密法運用基準の閣議決定を許すな!官邸前行動
自民党総務会アピール行動
とき:10月10日(金)午前8時~9時
ところ:首相官邸前(国会議事堂前駅)
※官邸前行動の後、自民党総務会へのアピール行動を行います。詳しい
時間と場所については改めてお知らせします。
主催:「秘密保護法」廃止へ!実行委員会
http://www.himituho.com/
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★運用基準等の閣議決定の最終関門=自民党総務会メンバーにファックスを!
<自民党総務会(10月3日現在)>
【会長】
二階俊博(和歌山3区) (FAX)03-3502-5037
【会長代理】
林幹雄(千葉10区) (FAX)03-3502-5016
山本順三(愛媛) (FAX)03-6551-1019
【副会長】
上杉光弘(比例中国) (FAX)03-3508-3897
金田勝年(秋田2区) (FAX)03-3508-8815
森英介(千葉11区) (FAX)03-3592-9036
武見敬三(東京) (FAX)03-6206-1502
山崎力(青森) (FAX)03-6551-0504
【総務】
伊藤忠彦(愛知8区) (FAX)03-3508-3803
衛藤征士郎(大分2区) (FAX)03-3595-0003
金子恵美(新潟4区) (FAX)03-3508-3722
河村建夫(山口3区) (FAX)03-3502-5085
小池百合子(東京10区)(FAX)03-3503-6775
清水誠一(比例北海道)(FAX)03-3508-3947
鈴木俊一(岩手2区) (FAX)03-3508-3543
竹本直一(比例近畿) (FAX)03-3597-2804
丹羽雄哉(茨城6区) (FAX)03-3508-3839
野田毅(熊本2区) (FAX)03-3501-7538
鳩山邦夫(福岡6区) (FAX)03-3580-8001
村上誠一郎(愛媛2区) (FAX)03-3502-5172
愛知治郎(宮城) (FAX)03-6551-0623
金子原二郎(長崎) (FAX)03-6551-1202
木村義雄(比例) (FAX)03-6551-0305
小坂憲次(比例) (FAX)03-6551-1209
福岡資麿(佐賀) (FAX)03-6551-0919
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★12月10日(世界人権デー!)に施行を強行へ。絶対に許さない!
「運用基準等を閣議決定するな!」
閣議のキーパーソンに抗議の声を届けよう!
松島みどり法相(FAX)03-3508-3845
太田昭宏国交相(FAX)03-3508-3519
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【資料(1)】 ※ぜひ広めてください。
<声明>
やっぱりダメなものはダメ
秘密保護法は廃止するしかありません!
http://bit.ly/1uAFNlB
2014年9月29日 「秘密保護法」廃止へ!実行委員会
秋の臨時国会が開会しました。7月に秘密保護法施行のための施行令と政令、運用基準案がパブコメに付され、難解な内容にもかかわらず、2万4千の意見が提出されました。政府は情報保全諮問会議の委員の意見も聞き、施行令と政令、運用基準案が9月10日におおむね了承され、10月上旬にも閣議決定と伝えられます。
この運用基準の修正点の多くは些末なものに過ぎず、恣意的な特定秘密指定の危険性は何ら解消されていません。むしろ秘密保護法には、違法・不当な秘密指定を禁止する明文規定がないこと、多くの特定秘密が市民の目に触れることなく廃棄されることとなる可能性があること、独立した公正な第三者機関が存在しないこと、実効性のある公益通報制度がないこと、適性評価制度は評価対象者やその家族等のプライバシーを侵害する可能性
があること、刑事裁判でも特定秘密は必ずしも提供されないこと、ジャーナリストや市民が刑事罰の対象とされるおそれがあることなど、法自体の深刻な問題点が浮き彫りになりました。
私たちは、パブコメ意見の中で、運用基準で法令違反の隠蔽を目的として秘密指定してはならないとしている点について、「目的」を要件にすることは不当で、違法行為そのものの秘密指定を禁じるべきだと主張しました。これに対して、政府は、運用基準案を改訂し、行政機関による違法行為は特定秘密に指定してはならないことを明記しました。このような基本的なことは、本来、法や政令のレベルで決めるべきことですが、運用基準ではあっても、今後ジャーナリストや市民が違法秘密を暴いて摘発されたときには、無罪を主張する法的根拠となりえます。私たち市民の強い批判を前にして、このような修正がなされたことは、この法の中核部分に根本的欠陥があることを浮き彫りにしました。
7月31日、国連自由権規約委員会は、秘密指定には厳格な定義が必要であること、ジャーナリストや人権活動家の公益のための活動が処罰から除外されるべきことなどを日本政府に勧告しました。また、独立公文書管理監について、スタッフの秘密指定機関へのリターンを認めないこと、すべての秘密開示のための権限を認めること、内部通報を直接受けられるようにすることなど、運用基準レベルで対応できる重要なパブコメ意見が出されていましたが、全く顧みられませんでした。政府は恣意的な秘密指定がなされないような仕組みを真剣に構築するのでなく、形だけの「第三者機関」を作ろうとしているだけです。
この運用基準には米軍との共同行動を前提とする内容が盛り込まれました。政府が集団的自衛権の行使容認を閣議決定したことにより、秘密指定の根拠とされる安全保障の意味が質的に拡大していることに注意しなければなりません。
私たちは、この臨時国会において、あらためて秘密保護法の廃止を求める署名を集め、広範な野党の共同による廃止法案の再提出を求めていきます。私たちは、市民の知る権利を奪い、民主主義を崩壊させ、戦争への途を掃き清める秘密保護法の施行を絶対に許しません。
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【資料(2)】 ※的確な評価だと思います。
<瀬畑源さんのブログ>
「特定秘密保護法パブコメを受けて」
前編:運用基準案改正 http://h-sebata.blog.so-net.ne.jp/2014-09-20
後編:パブコメへの回答集 http://h-sebata.blog.so-net.ne.jp/2014-09-21
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